離婚後に元夫から養育費が受け取れないシングルマザーが増えてきています。原因は色々あると思いますが、一番は養育費について公正証書で取り決めも無かったり、元夫の行方が不明だったりと理由は様々しょう。
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それでは一緒に見ていきましょう。
元夫が養育費を払わない理由通用するの?
いったい養育費を払わない理由は何なのでしょうか?
よくこんなことを聞きます。
- 養育費の額は口約束で書面がないから支払義務がない。
- 子どもに会わせる約束をしたのに会えない、面会できないから払わない。
- 離婚した相手にお金を払いたくない。
- 自分の生活を維持するのに精いっぱいで養育費を払う余裕が無い。
以上のように、元夫の一方的な解釈で払わなかったり、払えるのに払わない、払う余裕がない、払う気が無くなったなど理由は様々ですね。
そして、養育費を払えない理由を並べて支払わないことは出来るでしょうか?
答えは「ノー」。養育費は子供の権利なのでどんな理由でも支払う義務があります。
法務省ではどのように説明しているのか見てみましょう。
養育費とは
法務省が出している「子どもの養育費に関する合意書作成の手引きQ&A」を引用してお伝えしますね。
養育費とは、子どもの監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれにあたります。
養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力が無くても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
by:法務省
養育費には子供の生活を保障するという強い義務が課されていますね。
とはいうものの現実に「養育費が払われていません」「約束通りではありません」というかたが大勢います。シングルマザー全体の8割は養育費を受け取れていない現実。
このままでは子どもの心の成長にとって大きなリスクですし、子どもの心は繊細なので寂しい辛い思いをさせるかもしれません。
離婚する時にはしっかり「養育費」の取り決めが必要ですが大半は取り決めをしていません。
そこで、養育費の取り決めをしていなかったり元夫の連絡先がわからないという理由で未払養育費の請求を諦めているお母さんがいますね。もったいないです。
ちゃんと養育費をいただこうじゃありませんか。
自分一人で辛い大変な思いはしないでください。
続いて、公正証書とはどういうものか?無い場合はどうしたら良いのか見ていきましょう。
公正証書って何?なぜ必要なの?
公正証書とは、契約の成立や一定の事実等、一定の決め事について、公証人が証書として作成し、内容を証明する書面のこと。これは公証人法という法律で厳格に規定されています。
公証人ってどんな人かと言うと、一言でいうと公務員。ですが一般の公務員ではなく、判事や検事などを長く務めた法律経験があり、公募の中から法務大臣が任命した人になります。
法務大臣が任命した公証人でしたら何かと安心ですね。
全国にある公証役場一覧はこちらです。参考にしてください。
【離婚については】
当事者間の取り決め内容を証書化した公正証書。離婚協議書を公証人に証明してもらい、離婚の合意に加え、子どもの養育費や慰謝料、親権者その他について当事者が契約するものです。
公正証書なぜ必要なの?
子どもの養育費や慰謝料などの決め事を公証人に証明してもらうことでトラブルや意見の食い違いを未然に防ぎ、お互いの関係を安定化させるものです。
また、原本は公証役場に保管され、元妻(債権者:請求できる人)には正本が、元夫(債務者:支払う義務がある人)には謄本が、それぞれ交付されます。
とはいうものの実際には離婚協議も曖昧で養育費については口約束で終わらせ、養育費が未払いというケースがあります。
そういったときに頼りになるのが弁護士です。次で紹介しますね。
未払い養育費を解決!弁護士の仕事
離婚協議書や公正証書がなく養育費が未払いになっているときにや約束事に不備(年金分割や面会交流)があり再度話し合いたいが相手が応じてくれない時に頼りになるのが弁護士。
弁護士に依頼すると元夫と弁護士が直接話し合いをしてくれるので、こじれた話も解決してくれます。
その他、養育費が未払いになっているため元夫の給与を差し押さえて強制的に養育費を徴収する方法があります。そうすると地方裁判所に申し立てをするのですが、手続きが難しすぎて一般の人が出来るものではありません。
そうした場合も弁護士に依頼すると書類作成から一連の手続きを経て差し押さえまでスムーズに進めて解決してくれます。

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まとめ
- 元夫が養育費を払わない・払いたくないというのは理由にならない。子どもの権利として親は養育の義務がある。
- 親は自分と同じ同水準の生活保持義務を持つ。
- 公正証書は約束事を書面で取り交わし、公証役場、元妻、元夫がそれぞれ書面が交付され法的な拘束力がある。
- 民事執行法の改正により未払い養育費の問題が解決しやすくなった。
- おススメ弁護士は「ワンピース法律事務所」です。親身になって相談に乗ってくれますし、交渉力では日本一かもしれません。(個人的な感想です)
一人で抱え込まないで是非相談してみてください。
微力ですが応援していますのでお互い頑張りましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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